Thursday, January 3, 2008

Saga cops suspected of doctoring expert opinion in serial murder case

SAGA -- Police may have altered investigative reports in a bid to make the documents consistent with their initial probe into a series of murders in which a truck driver was first accused then acquitted of killing three women here.

Prosecutors have determined that the Saga Prefectural Police altered an expert's evaluation of the series of murders in which three women were found dead in Kitagata (present-day Takeo), Saga Prefecture, in 1989.

A 45-year-old former truck driver was indicted in the cases shortly before the statute of limitations ran out. However, he was later acquitted of the murder charges.

Prosecutors at one point during the trial looked into having the evaluation redone, according to the latest revelation.

北方事件:佐賀県警が鑑定細工か

 佐賀県旧北方(きたがた)町(現武雄市)で89年に3女性の死体が見つかり、時効直前に起訴された元運転手(45)の無罪が確定した「北方事件」で、当初の「見込み捜査」とつじつまを合わせるため県警捜査本部が証拠となる鑑定に「細工」をしたと、検察側が判断していたことが分かった。被害者の一人に付着した体液が当初、元運転手と別人のものとみられたため、付着の時期を事件当日からずらしたたという。検察側は公判段階で一時、鑑定のやり直しを検討していた。

 関係者によると、県警科学捜査研究室(科捜研)は事件発覚直後、被害者の一人で縫製会社勤務の女性工員(当時37歳)の胸部に付いた唾液(だえき)からA型の血液型を検出。下半身に付着した体液は当初、O型とされた。捜査本部は女性工員と交際中で、血液型がA型の元運転手を4日連続で事情聴取するとともに、被害者周辺にO型の男性がいないかについても大がかりに捜査を進めた。

 しかし、同年10月に元運転手が覚せい剤取締法違反で逮捕・起訴され、起訴後の「任意」(のちに裁判所が違法捜査と認定)の取り調べで3人殺害について追及したところ、計65通の「上申書」で「自供」。この直後、県警はO型とされた体液について、外部の鑑定医に付着時期の鑑定を依頼し、事件当日ではなく約1日前に付着したとの鑑定結果を得た。

 こうしたことから検察側は、女性工員が事件当日にO型の男と接触していれば元運転手の「自供」と食い違いが生じるため、捜査本部がつじつまを合わせようと付着時期の鑑定に「細工」をしたと判断。控訴審の際、福岡高検を中心に鑑定のやり直しを検討したものの、裁判所から証拠として認められないとの意見が出て、実施は見送られたという。

 O型とされた体液は結局、02年の起訴後に結果が出た警察庁科学警察研究所のDNA型鑑定で元運転手のDNA型と一致。体液は血液型がはっきり検出されにくく、O型と判定されやすい「非分泌型」だったとされた。

 裁判所は体液を元運転手のものと認定したうえで、付着時期の鑑定に基づき「事件前日に関係を持っており、当日に接触した裏付けにならない」と判断した。

 当時、捜査を指揮した県警捜査1課の幹部は「当時のことを検証し、そう評価をし、そういう見解をもってるならそれはそれで仕方ない。私がどうこう言う立場にない」と話している。鑑定医は「科捜研の資料を見て判断しただけ。仮に(細工を)頼まれてもそんなことはしない」と関与を否定している。【松下英志、石川淳一】

 ▽北方事件 89年1月、佐賀県旧北方町(現武雄市)の山中で女性3人の遺体が見つかり発覚。うち一人と交際していた元運転手が同年10月に覚せい剤取締法違反容疑で逮捕され、3人殺害を認める上申書を作成したが、否認に転じたことなどから当時は立件が見送られた。被害者のうち一人の時効直前の02年6月、元運転手は逮捕されたが、検察側が立証の柱とした上申書について裁判所は「任意捜査の限度を超えた違法な取り調べ」として証拠採用せず、07年4月に無罪が確定した。事件を巡っては▽遺留品の記載ミス▽被害者に付着した体液をふき取ったガーゼ片の紛失▽取り調べ時間の警察庁への虚偽報告--など捜査への信頼性を揺るがせる問題点が明らかになった。

January 3, 2008

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